「本音で教えて! 家賃には消費税はかかるの?」【オーナーズニュース】2019年7月6日
多治見本店、可児支店の賃貸仲介を担当している紺野です。
皆さんご存知の通り 2019 年 10 月 1 日から消費税が 10%に上がります。
家賃も増税分 アップすることが出来るのでは?思っているオーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか。
増税後の家賃はどうなるのかというと、そもそも家賃は非課税なので、消費税が上 がってもそのままです。
また家賃と似た性格のものに地代がありますが、こちらも居住用、 住宅の敷地として土地を借りる場合は非課税となります。
ちなみに事業用 ( 事務所や店舗 ) として貸している場合、課税対象となりますので、消費 税分を上げることが出来ます。
例えば、108,000 円 ( 家賃が 100,000 円で消費税が 8% ) で貸しているとしたら、
増税後は 110,000 円 ( 家賃が 100,000 円で消費税が 10% ) に上げること が出来ます。
同じ賃貸マンションでも居住用として貸せば課税され ませんが、事業用として貸す場合は課税することが出来ます。
借りる側が法人であっても、寮や社宅として使うのなら課税されずに、事業用として借りる場合は課税されます。
以前、消費税が 5%から 8%に上がった際、マルイ不動産で仲介させて頂いたオーナー様から相談を受けたこと があり、契約書の訂正や別紙で覚書を作成させて頂いたり、税込の賃料にしているオーナー様は増税を機会に賃料の見直しを入居者様とさせて頂きました。
増税のタイミングでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さいませ。