「本音で教えて! 改めて知りたい敷金のお話」【オーナーズニュース】2019年1月5日
中津川支店の加藤 有です。
中津川支店が12月10日より移転いたしました。
お かげさまで引越しも無事終了し、新店舗で心機一転営業しております!
皆さん 近くに寄られた際には是非遊びに来てください。
さて、今回は「敷金」についてお話致します。
賃貸物件のオーナー様には馴染み深い「敷金」ですが、詳しく調べてみ ると実は奥が深いです。
敷金とは、賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一 切の債権を担保するものです。
つまり、”入居者から、何かあったときのために預けてもらった お金”なのです。
次の募集の際の原状回復の際に借主の故意・過失部分を敷金から補うことはでき ますが、
実は国土交通省のガイドラインで負担割合が決められています。
原状回復の問題は、賃 貸借契約の「退去時」の問題と捉えられがちですが、
これを「入居時」の問題と捉え、入退去時 における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくことや、
契約締結時において、原状回 復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、
納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確 にとることが、
トラブルを未然に防止するためには有効であると考えられます。
ガイドラインの 詳細や、物件の賃貸条件のご相談など、弊社の営業スタッフにお気軽にお尋ねください。