大家さん向け情報誌 NO.41【オーナーズニュース】2021年7月19日
本音で教えて! 【法人契約について】
みなさん、こんにちは。マルイ不動産中津川支店 賃貸担当の池戸です。
未だコロナの影響で、私共でも例年通りの人の動きが掴みにくい状況が続いています。
毎年、春先や秋口は人事異動で遠方からの転出や転入、社宅代行業者などから斡旋希望連絡や、解約などとても慌ただしい日々が続くものでしたが、今年はそれがひと月~二か月くらいズレてきているように思われ、ゴールデンウィークを過ぎたあたりから梅雨のこの時期にかけて解約が続きました。一方で中津川ではリニアの関係もあり、最近では法人が数部屋まとめて借りるなど、一気に満室になるケースもございました。まとめ借りの場合、その法人によっては立地、条件、1人1台ずつの駐車場の確保、賃料交渉、全室にエアコンとWi-Fiの完備、家具家電付きなど難しい条件を要望する会社もありますが、条件に合えば1部屋だけでも借りたいという法人様もあります。
法人の希望に応じることで、ご負担を感じられるかもしれませんが、契約者が大手の法人ならばご負担以上の安心が得られることもございます。募集条件を「法人契約の場合」や「法人契約限定」などに整えたり、見直したりする提案も当方で承っております。ご興味のある家主様、ぜひご相談ください!旬な情報で的確なアドバイスをさせていただきます!
【「事故物件」の告知義務、孤独死の扱いは?】
国土交通省は20日、入居者の死亡事故・事件などが起こった住宅、いわゆる「事故物件」について、告知義務が発生する事項についてのガイドライン案を発表。事件性の高い殺人や自殺、火災などによる死亡は3年間の告知義務が発生する一方、病死や老衰などは、告知義務が発生しないとした。殺人・自殺は3年、病死は対象外これまで「事故物件」に関する告知義務を規定し明記したものがなく、不動産会社ごとの判断に任せていた。告知が必要か不要かに関して一定の規定を設けることで、事業者ごとの対応の差をなくすことがガイドライン策定の目的だ。ガイドライン案では、入居者の心理的瑕疵(かし)の大きさを基に告知の規定を定める。事件性が高い殺人や自殺、火災による死亡は入居者の心理的瑕疵が大きいと判断し、事件発生後3年間は入居希望者に対し告知する義務を設けた。また、孤独死により遺体の発見が遅れ、遺体から腐敗臭やウジ虫が発生し特殊清掃が行われた場合も同じ扱いとなる。
孤独死でも、死亡時から日数がたたずに発見された場合は自然死の扱いとなり、告知義務は発生しない。腐敗は季節によって進行度に差が出るため、告知義務発生の目安となるような発見までの日数などは設けなかった。
病死や老衰、転倒による事故死や食べ物がのどに詰まった場合の窒息死は告知義務が発生しない。それらは事件性が低く、「自然死に近い」と判断したという。
物件内で事件が発生したものの、運ばれた先の病院で死亡した場合に関しては、今回はガイドラインに明記せず、今後の検討課題とした。
ガイドラインに関するパブリックコメントを6月18日まで公募しており、夏頃をめどに正式なガイドラインを発表する。
※全国賃貸住宅新聞 2021年5月31日記事より抜粋