大家さん向け情報誌 NO.37【オーナーズニュース】2021年4月16日
『保証会社の利用でリスク回避を!」
昨年約120年ぶりに民法改正になったことはご存じの方も多いかと思います。
2020年の民法改正により債権関係の規定(債権法)が改正されることで、『連帯保証契約』を締結する際に『極度額』を定めなければならなくなりました。
今回の民法改正がされる前は「賃貸借契約から生じる一切の債務について」連帯保証するという内容の賃貸借契約が主流となっており、連帯保証人は契約者が家賃を滞納し続ける限り、際限なくいくらでも連帯保証しなければならないという状態でした。
これではあまりにも連帯保証人にかかる負担が大きすぎるということで、以前からさまざまな議論がされていたのです。
ではその極度額、一体どれくらいの金額で設定していけばよいのでしょうか?
現実的には賃貸借契約は2年契約が多いので、家賃の24ヶ月分の金額くらいを目安に考えるとよいようです。
極度額は確定的な金額でなければならないので、家賃10万円の物件で24ヶ月分相当額を極度額としたいのであれば、「240万円を極度額とする」というように、金額で明確に記載することが必要です。
しかし、あまりに高額だと連帯保証人になることを躊躇される可能性があります。
そこで一番安心でリスク回避できる方法が「保証会社の活用」です。
保証会社とは、賃借人が一定の保証委託料を支払うことで、連帯保証人を事業として引き受けてくれる会社のことで、ひと昔前までは外国人の利用者が大半でしたが、最近では連帯保証人がいるケースでも大家・オーナーの希望で保証会社への加入を入居の条件にするケースが増えています。
保証会社にも保証の限度額は設定されていますが、連帯保証人を事業として行なっているため家賃滞納が発生した際の対処が非常に早いです。
具体的にいうと、概ね3ヶ月分以上家賃が滞納すると建物明け渡し請求の裁判手続きに着手するスピード感なので、極度額をオーバーする前に解決できます。
また、裁判費用や弁護士費用も全て保証会社が負担するため、連帯保証人の場合よりも万が一の際の経済的リスクが大幅に軽減できるのです。
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