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賃貸管理ニュース

本音で教えて! 台風による自然災害【オーナーズニュース】2019年9月21日

マルイ不動産中津川支店 賃貸営業の加藤です!
今回のテーマは台風による被害で物件の損害が及んだ場合の損害賠償責任についてです。
近年は予測を超えるような台風も多いですよね。
最近では千葉県に台風15号が直撃し、大規模な停電を巻き起こしています。
被害に遭われた方々につきましては心よりお見舞い申し上げます。
台風による被害が賃貸物件に及んだ場合、損害賠償責任は誰が負うのか、
ということですが自然災害になるので間違えやすいですが、賃貸人(家主)が基本的には負うことになります。

裁判の事例でも賃貸人が損害賠償責任を負う判決が出ています。
東京地裁平成28年11月16日判決は、台風の接近に伴う短時間の豪雨により、マンホール内の水かさが増し、
水が排水管を通って排水枡に逆流した結果、逆流した水が、地下店舗内に溢れ、床が冠水した事故につき、
賃貸人の損害賠償責任を認めています。

では、契約書の特約で責任を免れるように記載すれば良いのでは、と考える方もいるかもしれませんが効力が否定される場合もあります。
ここで有効策としては火災保険です。
自然災害での損害は火災保険を利用できることが多いかと思います。
賃貸人として火災保険には加入していただいているかと思いますが、今一度内容を確認してみてはいかがでしょうか。

2019.10

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